【相続税】親子間のトラブル
ご主人が亡くなって、配偶者と子供というケースでは、それ程、揉めるケースは多くはないかと思います。しかしながら、親と子が揉めた場合には、兄弟よりも関係性が強いため、激しい争いになります。
では、どのようなケースで揉めることが多いのでしょうか。
例えば、ご主人が亡くなり、子供2人も他家に嫁いでいるケースで考えてみましょう。
配偶者としては、亡くなったご主人の財産を相続したい気持ちは強いかと思います。それこそ夫婦二人で築きあげた財産という思いが強ければ当然のことであると思います。
一方の子供の立場はどうでしょうか。最近の相続人の方は相続が発生すると、インターネットなどで色々と情報収集をする方は少なくないかと思います。そうすると遺産をどう分けたらいいかなどの情報も当然に入っていることになります。
色々と調べていくに、遺産の分割では、多くの税理士などの専門家が次のような説明をします。
「配偶者に相続を全て相続させることは、今回の相続税の負担を抑えることができますが、将来、配偶者の方が亡くなった時(将来の配偶者の相続のことを俗称で二次相続と呼んだりします。)には、二次相続の税金が多額になりますので、今回の相続と将来の相続も考慮した分割が望ましいでしょう」
よく、二次相続税のシミュレーションをしている税理士が多くいますが、財産が多い方ほど、配偶者の取得する割合は少ない方がいいという結論になります。
このことを知った子供は、当然ですが、今回は自分達が少し多めに財産を取得して二次の相続に備えたいという気落ちが生じてきます。
しかしながら、配偶者としては、二次相続の話は自分の相続の話なので面白くはありませんし、
今後の生活のこともあるので、自宅と金融資産は当然に取得したいと思っており、特に金融資産をできるだけ多く持っていたいという方は少なくないかと思います。にもかかわらず、二次相続のシミュレーションをした結果、自分は相続しない方がいいという税理士からの説明を受け、子供達からも税理士の先生が言っているからということで今回は、財産の取得を抑えて欲しいと言われたとします。
通常であれば、親が話し合いの決定権を握っているケースが多いため、問題になることは多くはないですが、子供の配偶者が登場したときは要注意です。例えば、娘が婿と一緒にやってきて、今回の分割は、法定相続分にしたいという主張をするようなケースは揉める要因になります。
つまり、親にしてみれば、娘が婿とグルになって財産を狙っている、夫婦で築いた財産を何で婿に渡さなければならないのかとの感情に発展し、一方の娘と婿は、二次相続のことを考えてせめて法定相続分で取得したい、最悪の場合には、調停まで考えていると発展するケースもあり得ます。