[4月税制改正]
こんにちは東京タックスコンサルティングです。
4月より消費税増税の対策は無事対応しましたでしょうか?
税制改正については消費税の増税のみがピックアップされがちですが、印紙税については領収書への貼付け義務が3万円以上から5万円以上緩和されるなど、納税者にとっては有利な税制改正も行われております。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
注意ですね。
本日判例研究の研修に参加してまいりました。
内容は、高裁で福祉法人の元理事長が横領した金員が社会福祉法人の賞与に該当するかといった内容で争われた事例です。
結果、納税者側が敗訴し、賞与として認定され、源泉徴収及び不納付加算税の更正は妥当とされました。
社会福祉法人、横領され、源泉納付し、不納付加算税まで支払い、涙目です。
論点は、横領が給与に該当するのか?支払いに該当するのか?社会福祉法人の意思の所在?などでした。
地裁は納税者勝訴、高裁は課税庁側、最高裁は上告棄却とし受理しないとなっています。
非常に難しい内容でしたが勉強になりました。