海外資産の相続手続きは・・・
海外資産の相続手続ってご存知でしょうか。
最近、日本の税金の高さや財政不安に基づく円のリスク、震災リスク、金利の低さから海外に財産を持つことを検討されている方は増えてきたと感じています。
しかし、海外に財産を持つデメリットとして、海外相続の名義変更の手続きの煩雑さやコストがかなり多額に発生することは知っておいた方がいいかと思います。
例えば、香港、シンガポール、アメリカなどの国については、日本の相続の手続きと違い、相続が発生すると、亡くなった方の債権債務の整理、相続税がある国については相続税の支払い、相続人の確定及び分配などの手続きが全て裁判所の下で行われます。この裁判所の下で行われる相続手続をプロベイトと呼びますが、日本でいうと会社の清算手続きのイメージに近いと思います。
プロベイトの手続きは、国や海外財産の種類等によっても違いますが場合によっては、3年以上時間がかかることもありますし、現地の弁護士に依頼をすることになりますので、多額の費用が発生することになります。
このプロベイトという手続を回避するためには、信託を設定する方法や財産を共有にする方法などがあります。
また、平成25年よりその年の12月31日において国外財産の価額が5千万円を超える財産をお持ちの方は、翌年3月15日までに国外財産調書を提出する必要がありますので、注意が必
要となります。