小規模宅地等の改正の利用方法について

こんにちは、東京タックスコンサルティングです。
前回の続きとなりますが、小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方の居住の用や事業の用に
供されていた宅地等について、一定の要件を満たすことにより土地の減額が受けられる制度と
なります。

よく使われる一般的なものとして下記のものがあります。

・特定居住用宅地等の特例
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件を満たすことにより240㎡
(平成27年以後の相続からは330㎡)まで80%まで減額できるという特例

・貸付事業用宅地等の特例

アパートやアスファルト敷きの駐車場などの不動産貸付事業の用に供されていた宅地等について、
一定の要件を満たすことにより200㎡まで50%減額できる特例

特定居住用宅地等の特例は、取得者の要件が配偶者以外の相続人等が取得した場合には、同居
であることや別居でも持家を有していないこと等の要件がありますので、特に一次相続(父、
母どちらかの1回目の相続)後の二次相続では、要件を満たす相続人等がおらず、適用でき
ないことが少なくありません。

そこで、居住用の特例の要件を満たすために親と同居をしたり、二世帯住宅を建築する相続
対策やあるいは居住用の特例を諦めて、貸付事業用宅地等の特例としてアパートを建築する
相続対策が世間では流行っています。

また、限度面積はありますが特定居住用宅地等の特例と貸付事業用宅地等の特例の併用も可
能となります。
下記の例で簡単に説明をしたいと思います。

 相続税評価面積小規模(改正前)
減額金額
小規模(改正後)
減額金額
居住用土地 52,800千円264㎡△38,400千円△42,240千円
駐車場40,000千円200㎡0千円△4,000千円
合計△38,400千円△46,240千円

まず、居住用の特例と貸付事業用の特例のいずれか有利な方から適用することになりますが、
単価はいずれも200千円となりますので、減額割合が高い居住用の土地から適用した方が
有利な計算となります。
改正前の居住用の特例の金額は200千円×240㎡×80%=38,400千円となります。
それに対して改正後は330㎡となりますので、330㎡のうち264㎡を使ったことにな
りますので80%(264㎡/330㎡)を使用したことになります。
残りの20%として200㎡×20%=40㎡部分について貸付事業用宅地等の特例が適用
することができます。

このように小規模宅地等の特例については、一つの特例で限度面積まで使い切れない場合
には残った部分は他の特例でも使用することができますので、今回の限度面積の改正につ
いては、240㎡以下の方にも恩恵が得られる改正となります。

その他にも小規模宅地等は改正点や留意事項がたくさんありますので、実際の適用につい
ては個別に税理士に確認する必要があります。