結婚・子育て資金と教育資金贈与について
税制改正の情報です。
子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため,これらに要する資金の一括贈与に係る
非課税措置が創設されました。この制度は教育資金贈与と似た制度ではありますが、
贈与者が契約途中において死亡した場合に教育資金贈与は非課税となるのに対して
結婚・子育て資金は非課税にならない点等において違う制度となっていますので、
利用については将来リスクについて考えながら検討された方がよろしいかと思います。
両者の制度をまとめますと、以下の通りとなります。
結婚・子育て資金の一括贈与 | 教育資金贈与 | |
---|---|---|
受贈者 | 20歳以上50歳未満 | 30歳未満 |
贈与者 | 直系尊属(受贈者の親・祖父母) | 直系尊属(受贈者の親・祖父母) |
金銭等の使用目的 | 受贈者の結婚・子育て資金 | 教育資金 |
非課税限度額 | 受贈者1人毎に1,000万円 結婚関係の支出分は300万円まで | 受贈者1人毎に1,500万円 学校等以外の支出分は500万円まで |
対象となるもの | ・挙式費用・新居の住居費・引越費用 ・不妊治療費・出産費用・産後ケア費用 ・子の医療費・子の保育費 | ・入学金・授業料・入園料・保育料・学用品購入費・学校給食費など ・通学定期券代,留学渡航費等も対象に |
拠出期限 | H27.4.1~H31.3.31までの間の拠出 | H31.3.31まで延長 |
口座に係る契約終了 | ①受贈者が50歳に達した場合 ②受贈者が死亡した場合 ③口座等の残高がゼロになり、終了の合意があったとき | ①受贈者が30歳に達した場合 ②受贈者が死亡した場合 ③口座等の残高がゼロになり、終了の合意があったとき |
契約終了時の残額 | 使い残しについて贈与税課税。 受贈者死亡の場合は贈与税非課税 | 使い残しについて贈与税課税。 受贈者死亡の場合は贈与税非課税 |
契約途中で贈与者が死亡した場合 | 金銭等の拠出額から結婚・子育て資金の支出額を控除した残額について相続財産に加算 (2割加算については対象外) | 非課税 |