相続人に行方不明者がいる場合はどうすればいいの? Part1
相続人が多かったり、高齢でお亡くなりになられた場合、下記のような事案が出てきたりもします。
今回は、「相続人に行方不明者がいた場合について、まずはどうすればよいか」のお話です。
Q.先日父が亡くなりました。相続人は、私と兄及び甥2人になります。遺産分割協議を行いたいのですが、甥の1人は連絡先も住所もわかりません。甥の1人を除いて遺産分割協議を行うことはできるのでしょうか?
A.できません。
行方不明だからといって相続人の権利を無視することはできません。仮に、残った相続人だけで遺産分割協議を成立させたとしても、その分割協議は認められず無効となります。
では、どうすれば良いのかといいますと、まずは可能な限り手を尽くして、行方不明者の住所を特定しましょう。行方不明者の戸籍を追っていくと、現在の本籍地にたどりつけます。本籍地がわかればそこの市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、現在の住所を知ることができます。後は、手紙を書いたり直接訪ねたりして連絡をとります。
最低限、上記のような方法で居所を突き止め連絡をとります。それでも判明しない場合は、「不在者財産管理人選任」と「失踪宣告」という2つの方法をとることができます。
次回は、この内の「不在者財産管理人選任」についてお話をしたいと思います。