相続人に行方不明者がいる場合はどうすればいいの!?Part2

前回、行方不明者がいる場合、まずはどうすれば良いかをお話し致しました。

今回は、どうしても見つからなかった場合の「不在者財産管理人選任」という方法についてのお話です。

 

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人になります。

通常、不在者財産管理人の選任は、行方不明人と利害関係がない人物か、弁護士や司法書士を候補者として家庭裁判所へ申し立てをすることができます。

しかし、不在者財産管理人というのは、あくまでも財産管理を行うだけで、基本的には遺産分割協議に参加することはできません。参加するためには、同じ家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申し立てする必要があります。

ここで注意が必要となりますが、遺産分割協議が進められるようになったからと言って、行方不明の相続人が不利益になるような遺産分割をしてはなりません。裁判所は、相続人の取り分が法定相続分を下回るような内容の遺産分割協議案に対しては許可を出しません。

後々行方不明者が見つかった場合、「相続」が「争続」とならないように気を付けなければなりません。

 

次回は、「失踪宣告」についてお話をしたいと思います。