相続人に行方不明者がいる場合はどうすればいいの!? Part3

これまで、行方不明者がいる場合、まずはどうすれば良いか。

どうしても見つからなかった場合の「不在者財産管理人選任」という方法についてお話してきました。

 

今回は、どうしても見つからなかった場合の「失踪宣告」という方法についてのお話です。

 

失踪宣告とは、行方不明者が行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなされます。よって失踪宣告はいつでも認められるわけではありません。一定期間以上生死が不明な場合に限り認められます。

失踪宣告を受けることにより、行方不明者以外の相続人で遺産分割協議を進めることはできますが、裁判所は申し立てを受けた後、行方不明者の所在調査や公示催告を行う関係上、失踪宣告を認めるまで1年程かかります。よって相続税の申告期限(死亡後10ヶ月以内)には間に合いませんので、早く遺産分割協議を進めたいのであれば、不在者財産管理人を選任した方が良いかもしれません。

なお、失踪の宣告により死亡したものとみなされた者の相続人は、審判の確定のあったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告が必要になります。