申告義務が無い方
相続税の申告は、被相続人の遺産の合計額(3年以内に相続人により贈与された財産、相続時精算課税の適用を受けた財産を含みます)が基礎控除を超える場合に必要となります。
基礎控除は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(改正後は3,000万円+600万円×法定相続人の数)となります。
遺産の合計額が基礎控除に満たない場合には、相続税の申告は必要ありませんが、税務署からお尋ね書がきた場合や遺産分割のための財産目録の作成が必要な場合には、弊社担当の税理士・行政書士がサポートさせて頂きます。