[税制改正]税務代理権限証書

こんにちは
東京タックスコンサルティングです。

皆さんは「税務代理権証書」というものをご存じでしょうか?
通常、税理士に申告業務などを依頼した際、納税者が税理士にその業務を委任した旨を記載し、税務署に提出することとなる、いわゆる税務の委任状のことです。

この税務代理権限証書の様式が、平成26年税制改正により改訂されることとなりました。
平成26年7月1日以後提出のものから、改訂後の様式が適用されます。

具体的には、新たに以下の2つの欄が設けられました。

1.「調査の通知に関する同意」欄
2.「過年分に関する税務代理」欄

これら2つの項目は、いずれも税務調査があった際の取り扱いを明確にするための項目です。
現行の国税通則法によると、税務調査がある際の事前連絡は原則として納税者に対して行われますが、この新設された欄を利用することにより、納税者の同意があれば、基本的に税務調査の連絡は関与税理士宛てに連絡があることになります。

納税者の方々にとっては、税務署から税務調査の連絡が直接来るのはやっぱり嫌ですよね。
今後はこの新たな税務代理権限証書を利用することにより、ひとまず税務調査の連絡はまず税理士に対して行ってもらえます。
ぜひ、顧問の税理士と相談し、この制度を利用されることをお勧めいたします。

ただし、この税務代理権限証書の中に、対象となる税目をすべてきちんと記載していないと、
記載していない税目についての問い合わせは直接納税者宛てに来てしまいますので、
税理士に相談し、細かい税目まできちんと記載してもらいましょう。