改正相続税法と小規模宅地等について
平成27年1月1日より改正相続税法が適用となります。
これは平成27年1月1日以後亡くなられた方が対象となりますので、昨年中に亡くなられた方は申告が今年となっても旧法が適用されます。
相続税の改正に影響が大きいものとして下記の基礎控除の引下げがありますが、相続税の対策として話題となっている小規模宅地等の特例も改正となっています。
(改正前) 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
(改正後) 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続財産が1億円で相続人が3人で配偶者がいない場合、改正前の相続税額は3名合計で200万円だったのに対し、改正後は630万円と約3倍も増えるため、かなりの増税となります。
一次相続(父、母どちらかの1回目の相続)においては、配偶者の税額軽減や自宅に小規模宅地等の特例が使えるなど、改正の影響は比較的小さくてすむと思われます。
しかし、改正の影響が大きくでるのが二次相続(2回目の相続)で、配偶者の税額軽減が使えなかったり、自宅が空家となり小規模宅地等の特例が使えなかったりと相続税負担の増大が懸念されます。
そこで対策として、小規模宅地等の特例を上手く活用することが相続税の対策になるわけですが、続きは次回にご説明いたします。