配偶者の税額軽減の特例
配偶者が財産を取得する場合には、法定相続分又は1億6000万円のいずれか多い金額までは税金はかかりません。
例えば、子供と配偶者がいる場合には、配偶者の法定相続分は1/2となりますが、被相続人の財産が4億円である場合には配偶者が取得する財産が2億円まで税金はかからないとうことになります。
なお、この特例を適用するためには、相続税の申告が必要となります。
配偶者が財産を取得する場合には、法定相続分又は1億6000万円のいずれか多い金額までは税金はかかりません。
例えば、子供と配偶者がいる場合には、配偶者の法定相続分は1/2となりますが、被相続人の財産が4億円である場合には配偶者が取得する財産が2億円まで税金はかからないとうことになります。
なお、この特例を適用するためには、相続税の申告が必要となります。