借入金の利息が経費に計上できなくなってしまった!!

被相続人の死亡に伴い、下記のような遺産分割を行いました。

賃貸マンション

  • 3億円
  • 長男、次男、三男で1/3ずつ

上記に対する借入金

  • 2億円
  • 全額、長男が取得

 

上記の遺産分割自体は、有効ですがその後の所得税の確定申告の時に大問題になります。

借入金の利息の経費計上については、建物とひも付きとなりますので、建物を1/3しか取得しなかった場合には、その建物に対応する借入金も1/3と理論上は考えられますので、残り2/3の借入金については、建物に対応する借入金とは認められません。

結果、1/3の借入金の利息のみしか経費計上ができず、2/3の借入金の利息の経費化が出来ないことになってしまい、多額の税負担となります。

 

ポイント

貸家と借入金、預かり敷金は、建物とひも付きとなりますので、引き継ぐ方は持分も同じにして引き継ぐことが必要となりますので注意しましょう。

 

小規模宅地等の特例の選択の適用ミス

被相続人が所有している賃貸物件を配偶者と長男が取得することになりましたが、長男が建物を全て取得することとし、土地については長男と配偶者が1/2ずつ取得することになりました。

小規模宅地等の特例を長男と配偶者で適用して申告を行った結果、税務署から貸家の事業を承継した長男のみの適用しか認められないとして指摘を受け、配偶者が取得した土地については、減額が認められませんでした。

貸付事業用宅地等の特例については、事業継続要件があるため、貸付事業として建物を承継をしていない場合には、適用をすることはできません。

ポイント

小規模宅地等の特例の適用については、判断が難しいものや、間違いやすいものが多くあります。また、遺産分割によってもどの土地で適用した方がいいのかで有利不利が出てきますので、ので、担当の税理士によく相談してから判断をした方がいいか思います。

 

 

 

 

分割失敗事例