サービス概要

 業務内容こんな方にオススメ報酬について
シミュレート業務不動産を購入した場合や建築した場合の将来の所得税・相続税等の影響を知りたい。対策後、5年後、10年後も含めてシミュレートをして欲しい。
※相続対策として購入したマンションでも10年後には累積した現金で相続対策の効果がなくなることもあります。
108,000円~
業務量によって個別見積もりをさせて頂きます。
相続対策業務現状における相続試算から、問題点を確認し、節税対策、納税対策、分割対策を検討します。相続税の節税をしたい。
将来の相続税を知りたい。
分割について相談したい。
108,000円~
非上場株式の有無やご相談内容によって個別見積もりをさせて頂きます。
遺言業務お客様のご要望をお聞きし、 秘密証書遺言 又は 公正証書遺言 のお手伝いをします。
公証人立会業務も含まれております。
公証人立会業務も含まれております。
生前に分割を決めておきたい方
争いが予想される方
事業後継者がいる方
相続人以外に財産を渡したい方
相続人の数がたくさんいる方
遺言書作成
  194,400円~

①の遺言書作成報酬については、非上場株式の有無や業務量によって個別見積もりをさせて頂きます。
※他の信託銀行等の比較
事業承継・相続診断
レポート
株価算定
株価対策
相続診断
事業承継プランニング
会社の永続的な発展のために事業承継対策をはじめたい。
事業承継の問題点を総合的に確認したい。
株価を下げたい。
組織再編を活用したい。
一般社団法人を活用したい。

※自社株式の評価を下げる方法はいくつかありますが、お客様のニーズに合わせてご対応させて頂きます。
378,000円
2社以上の場合には、1社につき10.8万円を加算させて頂きます。

秘密証書遺言と公正証書遺言の比較

 秘密証書遺言公正証書遺言
内容遺言の内容を秘密にしておき、公証役場で遺言の存在だけは明確にしておく遺言の方式を言います遺言書を公証人に書いてもらう遺言の方式をいいます
遺言書作成方法自署である必要は無い
ワープロも可
第三者が筆記しものでも可
公証人が遺言書から聞き取りを行い、ワープロで遺言書を作成
検認必要不要
証人2人必要2人必要
公証役場手数料11,000円16,000円以上
財産の規模等によって報酬が決まります
紛失リスク原本が一部のみあるだけで、遺言者が管理するため紛失リスクが生じる公証役場に原本が保管される(遺言者が120歳になるまで保管される)
正本と副本が遺言書に渡される
紛失の場合には、原本があるため再発行出来る
メリットコストが安い紛失リスクがない
検認の手続きが不要
デメリット紛失のリスクがある
検認の手続きが必要
公証役場では公正証書遺言が一般的であり、秘密証書遺言に慣れていない公証人が多い。
コストが高い

 

検認

家庭裁判所が相続人や利害関係者の立会いのもとで、遺言書を開封して、その内容を確認することを いいますが、遺言書の存在を確認するだけでその遺言が有効か無効かは別問題となります。公正証書遺言の場合には、偽造や変造の可能性があるため、検認が義務付けられており、検認の手続きを怠った場合には、5万円以下の過料に処せられることになっています。

 

分割トラブル事例

なぜ遺産分割は揉めるのか

 

兄弟間のトラブル

兄弟間のトラブルは何故、起きるのか。

家督相続の時代には、長男が相続することが当たり前の時代でしたが、法定相続分の考え方が世の中に浸透し、現在では、法定相続分の主張をする方が多くなってきました。

実際に、家の跡継ぎで長男が同居していた場合には、今まで親の面倒を見てきており、生前のよりも多くを取得したいと思うのは当然の感情であると思います。

一方で、他の兄弟は、長男のことをどう思っているでしょう。

生前の長男との関係にもよりますが、よくこんな話が出てきます。

「兄は親と同居しているので、住宅ローンの負担もないし、生活費だって親が出している。また、生前贈与も受けているようである。過去の贈与の分はとやかく言わないが、今回の相続は均等に分割を考えている」

つまり、同居していた長男と別居していた他の兄弟では、考え方に相違があるのが自然であると考えた方がいいかと思います。

そして、その中で相手の主張を理解せずに自分の主張だけを相手にすると、どんどん関係が悪くなっていきます。そして、相手を許せないという気持ちが強くなり、場合によっては、こちらが10損をしても相手が100損をすればいいという考え方にもなっていきます。

親子間のトラブル

ご主人が亡くなって、配偶者と子供というケースでは、それ程、揉めるケースは多くはないかと思います。しかしながら、親と子が揉めた場合には、兄弟よりも関係性が強いため、激しい争いになります。

では、どのようなケースで揉めることが多いのでしょうか。

例えば、ご主人が亡くなり、子供2人も他家に嫁いでいるケースで考えてみましょう。

配偶者としては、亡くなったご主人の財産を相続したい気持ちは強いかと思います。それこそ夫婦二人で築きあげた財産という思いが強ければ当然のことであると思います。

一方の子供の立場はどうでしょうか。最近の相続人の方は相続が発生すると、インターネットなどで色々と情報収集をする方は少なくないかと思います。そうすると遺産をどう分けたらいいかなどの情報も当然に入っていることになります。

色々と調べていくに、遺産の分割では、多くの税理士などの専門家が次のような説明をします。

「配偶者に相続を全て相続させることは、今回の相続税の負担を抑えることができますが、将来、配偶者の方が亡くなった時(将来の配偶者の相続のことを俗称で二次相続と呼んだりします。)には、二次相続の税金が多額になりますので、今回の相続と将来の相続も考慮した分割が望ましいでしょう」

よく、二次相続税のシミュレーションをしている税理士が多くいますが、財産が多い方ほど、配偶者の取得する割合は少ない方がいいという結論になります。

このことを知った子供は、当然ですが、今回は自分達が少し多めに財産を取得して二次の相続に備えたいという気落ちが生じてきます。

しかしながら、配偶者としては、二次相続の話は自分の相続の話なので面白くはありませんし、

今後の生活のこともあるので、自宅と金融資産は当然に取得したいと思っており、特に金融資産をできるだけ多く持っていたいという方は少なくないかと思います。にもかかわらず、二次相続のシミュレーションをした結果、自分は相続しない方がいいという税理士からの説明を受け、子供達からも税理士の先生が言っているからということで今回は、財産の取得を抑えて欲しいと言われたとします。

通常であれば、親が話し合いの決定権を握っているケースが多いため、問題になることは多くはないですが、子供の配偶者が登場したときは要注意です。例えば、娘が婿と一緒にやってきて、今回の分割は、法定相続分にしたいという主張をするようなケースは揉める要因になります。

つまり、親にしてみれば、娘が婿とグルになって財産を狙っている、夫婦で築いた財産を何で婿に渡さなければならないのかとの感情に発展し、一方の娘と婿は、二次相続のことを考えてせめて法定相続分で取得したい、最悪の場合には、調停まで考えていると発展するケースもあり得ます。

二次相続のトラブル

揉めるのは、一次相続より二次相続の方が圧倒的に多いです。一次相続の場合には、例えばご主人がなくなった場合には奥様に主導権があることが多いですので、子供達は奥様の分割案に従うか奥様が上手くまとめてくれることが多いのですが、その奥様が実際に亡くなった場合にはどうでしょうか。この場合には、子供達がそれぞれで自分の意見を主張し合い、それを調整してくれる人がいませんので、なかなか上手くまとまらないことは少なくありません。

従って、気を付ける必要があるのは、一次相続より二次相続の方です。

先妻の子供と後妻の子供

このケースでは、そもそもとして同じ土俵で話し合いが出来ないことが多いです。お互いに会ったことがなかったり、気持ちが通じないことが多いので、なかなか上手くまとまりません。お互いの利害関係を調整してくれる第三者がいれば、話し合いはまとまるケースもありますが、実際には稀有な例と考えた方がいいかと思います。

 

他の信託銀行等の比較

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相続発生前のお手伝いの内容及び報酬