注目のお馬事件

東京タックスコンサルティングです。

5/9に注目の脱税事件の控訴判決が大阪高裁で行われました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140509-00000543-san-soci

大きな論点は外れ馬券購入費が経費に該当するかどうかでしたが・・・

結果、国税側2連敗です。 もうあとがありません。

今後国側が最高裁に上告するのかどうか注目が集まるところです。

ところで今回の脱税事件どういったものかザックリご説明すると。

とあるサラリーマンが自分で競馬予想ソフトを作成しそのソフトが予想外に結果を出したんですね。

それがどれだけの結果かというと・・・

平成19年~21年の3年間で

馬券払戻金 約30億1千万

馬券購入 約28億7千万

差引利益 約1億4千万

素晴らしい結果です。

ところがこれには税金計算で大きな問題がございます。

それがこちら。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

つまり、税金計算で競馬のもうけは一時所得として処理され、認められる経費は「収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。)」とされます。

何を言っているのかわからないですよね。

端的に言うと、一時所得の計算で経費として差し引けるのは、当たり馬券の購入費用のみ、外れ馬券の購入費用は経費は差し引けない・・・

先ほどの金額で確認すると。

馬券払戻金 約30億1千万

馬券購入 約1億1000万←当たり馬券の購入費用のみ

差引利益 約29億

これに対する税金約5億7千万←これ

そもそも利益は1億4千万に対して税金が5億7千万。実効税率400%。。。

「競馬の払戻金は一時所得に該当」これがすべての争いのタネです。

従って、高裁で争われた内容も「一時所得の該当性」ここに注目が集まりました。

結果は、大半の専門家の予想通り、今回の判例は継続性・営利性から必要経費に認める結果となりました。

しかし、今回の判例により今後外れ馬券購入費が無制限に必要経費に認められるということはなさそうです。

そんなことになったらすぐに場外馬券売り場のゴミ箱に行って、外れ馬券を集めて

この競馬予想ソフトほしいですね。

因みに、高裁で必要経費性は認められてますので、実質被告人の勝訴といえるかもしれませんが、無申告による懲役2月、執行猶予1年の1審判決は支持されてます。

申告はしっかり行っていきたいですが、無用な税金トラブルはなるべく避けたいものですね。

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