平成27年1月1日以後の相続税贈与税の主な改正

平成27年1月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される主な改正の内容は、次のとおりです。(国税庁HPより抜粋)

1 相続税

  • (1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
  • (2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
  • (3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
  • (4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。

2 贈与税

  • (1) 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
  • (2) 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。

3 事業承継税制(相続税・贈与税)

事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。

わかりやすいですね。

控除額の引き下げ→相続税納税義務者の増加

税率構造の変更→相続税額の増加

あわせて相続税の大増税。これが平成27年度の改正です。

今後は適切な申告はもちろん今まで以上に生前時の相続対策が重要といえますね。

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