親子間の金銭貸付のQ&A

よく質問を受ける親子間の金銭贈与についてQ&Aでまとめました。
ご参考にしていただければ幸いです。

Q、親族間の金銭貸与

私は、父から1億円を無利子で借り入れ、マンションを建築しましたが、特に契約書等の作成はしていません。また、返済も全くしていません。親族間でこのような金銭の貸借をしても税務上、問題になりませんでしょうか。

A、
このような金銭貸与を行った場合には、贈与税として課税されるリスクは高いと考えられます。
相続税法基本通達9-10(無利子の金銭貸与等)では、下記のとおり定めています。

 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。」

まず、親族間での金銭の貸与は、贈与であるか貸付であるかの事実認定が問題となりますが、親子間のように特殊関係にある者の相互間の無償の金銭授与については、その特殊関係に鑑み、それが貸与であることが明らかでない限り、贈与として取り扱うものとして課税庁は考えていると思われます。従って、金銭消費貸借契約書や借用書があり、返済の事実と借主に返済能力がある場合など貸与であることが明らかでない限り、贈与税課税のリスクが生じることになります。

実際の判例においても貸与であるのか贈与であるのかの事実認定に関する紛糾は、少なくありませんので、金銭の貸与をするときには、贈与税の課税リスクを考える必要があります。
金銭貸付とする場合のポイントは①金銭消費貸借契約書の作成と②返済の実績となります。