名義預金は被相続人の相続財産か①

今回の相続税改正により、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の申告が必要かどうかを
判断しなければならない方が増加しました。
被相続人名義の財産さえ基礎控除を下回れば相続税の申告が不要というわけではありません
ので注意が必要です。

相続税の申告で、税務署から申告漏れを指摘されるのが最も多い財産は金融資産です。
例えば、相続直前に銀行から引き出した現金(いわゆるタンス預金)が申告漏れであったり、
実際は被相続人の預金ですが家族名義の預金(いわゆる名義預金)の申告漏れが多く見受け
られます。

とくにその名義預金がポイントになります。

名義預金とは、被相続人が資金を拠出したもので、家族の名前を借りているに過ぎない
財産のことをいいます。
国税庁の統計をみると、相続税の税務調査が行われると約8割の納税者が申告漏れ等を指
摘されていますが、そのうち現金・預貯金、有価証券をあわせた金融資産の申告漏れが
約5割となっています。

そのため、被相続人の財産に家族名義の財産が加わることで相続財産は何倍にも膨れ上が
ることがあります。

それでは名義預金が被相続人に帰属するのか、名義人に帰属するのかの判断はどのように
行うのかが重要となりますが、続きは次回にご説明致します。