名義預金は被相続人の相続財産か②

前回の続きとなりますが、名義預金の帰属は
どのように判断するのかについてご説明させ
て頂きます。

実務では名義人が誰であるかという形式のみ
により判断するのではなく、その財産の資金
源はなにか、管理・運用はだれが行っていた
のか、過去に贈与された事実はあるか、名義
人の収入の状況等の客観的事実を総合的に勘
案して判断するものとされています。

ポイントは、下記の2点です。
①管理・運用していたのはだれか
②生前贈与された事実はあるか否か

あくまでも、総合的な判断となりますので、
名義財産をその名義人が管理していたとし
ても、贈与された事実がなければ被相続人
に帰属した相続財産と認定されます。

また、贈与された事実があっても、管理運
用していたのが被相続人であれば、原則的
には、これも被相続人の相続財産と認定さ
れます。

このようなポイントから、いざ相続のときに
税務上のトラブルを避けるためにも、生前贈
与をした際には、贈与税の申告をしただけで
はなく、贈与を受けた方が実質的に預金を管
理しておくことが重要となります。