妻のへそくりは夫の財産か!?

今日はへそくりの話です。

夫婦間において、夫の給与で生活費をやりくりし
余った生活余剰金を妻名義の預金として貯金して
おくことは一般的に行われています。
しかしながら、このへそくりが夫の相続財産にな
る可能性が高いことをご存じでしたでしょうか。

基本的な考え方として、ご主人の給与等が原資と
なって貯金したものについては、妻名義のもので
あろうとご主人の財産となります。

この妻名義の預金が夫の相続財産にあたるのか否
かが争われた裁決事例(平成19年4月11日)が
あります。

この事例では、被相続人が毎月生活費として妻(過
去に勤めた経験はない)に一定の額を渡しており、
余った分は好きにして良いと夫から言われており、
妻は余ったお金を貯蓄していた事例です。

納税側では、夫から妻へ贈与があったとして主張し
ていましたが、税務署側では一つの協力体である夫
婦間の生活費については、その資金の管理運用状況
をもって、財産権の移転を意図した贈与契約が
あったものとか、その贈与契約の履行があったもの
とは解することはできないと主張しました。

そして、国税不服審判所は、その口座の帰属について、
取得原資が全て被相続人であること、妻に贈与された
ことを具体的に明らかにする客観的証拠がないこと、
被相続人が自己の資産として管理運用していたこと
などの状況から、被相続人の相続財産に該当すると
判断しました。

相続税の実務では、例え家計が夫婦共有であっても、
夫の財産か、妻の財産か線引きを行わなければなり
ません。妻固有の財産というためには、夫から妻へ
生前贈与が行われたことを立証する書類と妻が自由
に使えるように管理運用されていた事実が必要とな
りますので注意が必要です。