小規模宅地等の特例

被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等については、一定の限度面積まで土地が減額されます。

例えば、被相続人のご自宅の敷地(200㎡で相続税評価50,000千円)を同居していた長男が取得した場合には、50,000千円×80%=40,000千円が減額されることになり、10,000千円のみ課税がされることになります。

非常に減額金額が大きいため、この特例を使うことにより納税は発生しない方もたくさんいますが、この特例を適用するためには、相続税の申告が必要になります。