タワーマンション節税について その②

前回は、都心のタワーマンションを購入すると相続評価額が8割下がることをお話しさせていただきましたが、それでは何故そのようなことが起こるのでしょうか。
マンションを評価する場合には、土地と建物をそれぞれ別に分けて評価することになりますが、その評価方法は下記の通りです。

【土地の評価】

マンション全体の敷地の相続税評価×敷地権割合(土地の権利割合)で評価されます。
タワーマンションの土地の評価が下がる要因は2つあります。

原因その1 敷地権割合(土地の権利割合)が少なくなる。

敷地権割合は、(床面積÷建物全体の床面積)で計算されますので、高層マンションであればあるほど建物全体の床面積が大きくなり、敷地権割合が少なくなりますので、土地評価金額が少なくなります。従って、低層のマンションより高層のマンションの方が1室当たりの相続税評価が少なくなります。

原因その2 高層のプレミアム部分は評価されない。

都心のタワーマンションの最上階の部屋は眺望の良さというプレミアムがありますので、低層と最上階で同じ床面積でも購入金額は2倍超を超えている場合もあります。しかし、その場合であっても相続税評価は、低層でも高層でも敷地権割合に応じて評価がされますので同じ床面積であれば購入金額が2倍であっても相続税評価は同じになります。

【建物の評価】

次に建物の評価ですが、建物は固定資産税評価で計算がされます。そしてその固定資産税評価は一般的に購入金額の60%程度であると言われていますので、建物を購入するだけでも4割減できることになります。この固定資産税評価についてもまず建物全体の評価金額を基に所有している床面積に応じて各部屋の評価金額が決まりますので、やはり高層のプレミアム部分は評価されていません。つまり、低層でも高層でも同じ床面積であれば同じ評価金額ということになります。

以上がタワーマンションの評価が減額できる理由ということになります。
このタワーマンションの具体的な節税方法としては、賃貸する方法と購入後に贈与する方法等がありますが、詳細は次回ご説明いたします。